闇金の貸付は違法なので、借りても返済する義務がないといわれています。
なんでしたっけ、難しい言葉で言うと。うーん……あれです。そうそう、「不法原因給付」です。
だからといって、1円も返さないというのはどうでしょうか?
法的には1円も返す必要がないのですが、やはり、道義的にどうでしょうか。
私の考えですが、利子として元本(元金)以上のお金を払っていれば、もうそれ以上、返済しなくていいのでは。
「じゃあ、さっそく闇金に電話をかけて、貸付は不法原因給付に該当する。すでに利子を元金以上、払っているので、もうこれ以上は返済しない、と言うか」
これで、解決(債務がなくなる)こともあるようです。闇金側が引くわけです。
しかし、ほとんどの闇金は引きません。借り手である客にいわれたくらいで借金をなくしていたのでは、闇金融などできないからです。
なので、借り手が返済しなくなったら、様々な嫌がらせをしてくるでしょう。
職場を知られている場合は、注意が必要です。必ずといっていいほど、職場に嫌がらせをしてきます。
闇金の借金をなくすには返済義務がなくても司法書士に依頼する
では、どうすれば、返済義務のない闇金の借金をなくすことができるのでしょうか?
やはり、第三者に闇金と交渉してもらうべきです。
かといって、知人や友人、身内だと、闇金も引かないでしょう。
法律家、それも、闇金問題に詳しい司法書士か弁護士が適任です。
司法書士や弁護士が交渉にあたれば、引き下がることが多いようです。
しかし、司法書士や弁護士が介入すれば何でも引き下がるというわけではありません。
先にも述べたとおり、元本分も払っていない場合は、なかなか引き下がらないこともあるそうです。とくに、1円も返していない状態で司法書士が介入しても、引かないことがよくあるようです。
いくら闇金でも、「元本分は払ってもらわないと」と思うのでしょう。
「返済義務がない」ということばかり主張すると、闇金側も納得いかないはず。「返済義務がないことをしっていて借りたのか? 詐欺みたいだな」といわれなねません。
「返済義務ない」ということはひとまず置いといて、「すでに元本以上の利子を払っているので、これで勘弁してほしい」という交渉にしたほうが闇金側を説得しやすいでしょう。
もし、闇金から借りて1円も返していない人、元本未満のお金しか払っていない人は、司法書士とよく相談して対応を考えたほうがいいと思います。