口座が凍結された ⇒ すぐに金融機関と警察に連絡し、事情を説明する
闇金とのお金のやり取りに使っていた口座が凍結されたら、すぐに金融機関と警察に連絡し、事情を説明しましょう。
警察ではちょっと怒られるかもしれませんが。
解除される場合があります。
まだ、闇金への返済が残っている場合は、闇金に強い司法書士や弁護士に相談するのもあり。
司法書士や弁護士に「口座が凍結された」と伝え、アドバイスを受けてください。
残っている借金もなくしてもらいましょう。
闇金相談所まとめ
闇金とのやり取りに使った口座は凍結される場合があります。
凍結されれば、勿論、現金の引き出しもできません。また、入金もできません。引き落とし先や給料の振込先にしている場合はかなり大変です。
口座が凍結され原因は、闇金の口座と勘違いされたためです。
闇金の中には、返済金を別な客の口座へ振り込ませるところがあります。
たとえば、Aという客の返済日とBという客への貸付日が同じで、返済額と貸付額が同じ場合、Aに返済金をBの口座へ振り込むように指示します。
つまり、Aは返済金を闇金の口座ではなく、Bの口座に振り込むわけです。
Bは、Aのことを知りません。
A:返済金⇒闇金の口座 ×
A:返済金⇒Bの口座(他の客の口座) ○
闇金の口座が凍結されたとき、Aの口座も闇金の口座と勘違いされて凍結されてしまうわけです。
銀行で事情を説明すれば、解除されるでしょう。ただし、すぐには無理だと思います。
こういった事態を回避するには、闇金とのやり取りに使った口座を解約してしまうこと。
引き落とし先や給料の振込先も変更する必要があるので面倒ですが、解約したほうがいいでしょう。
そうすれば、押し貸しなどの被害にもあわなくてすみます。
口座を渡すと起訴される恐れがある
闇金は、返済が滞った客、金銭的に追い込まれている客に口座の差出を迫ることがあります。
- 利息の代わりに口座を提供させる
- 1口座数千円で買い取る
だいたい、この2パターンです。
客は金銭的に苦しいので、口座を差し出したり、売ったりしてしまいます。
この口座がどのような目的に使われるか、わかると思います。
闇金は手に入れた口座を、客への貸付や回収に使います。
ということは、犯罪に加担したことになるわけです。
これは脅しでいっているわけではありません。
実際に口座を凍結されることもよくあります。
「闇金に渡した口座だから凍結されて使えなくなってもかまわない」と思うかもしれません。
しかし、その後、銀行と警察から呼び出しがあることも。
犯罪収益移転防止法違反、売買目的で口座を作り売った場合は詐欺罪で起訴される恐れもあります。
また、闇金が転売する可能性もあります。詐欺グループに転売されて、口座が使われてしまうと、かなりヤバい状況になります。逮捕ということも。
もう一度いいますが、これはけっして脅しでいっているわけではありません。
すでに口座を渡してしまった場合の対処法
口座を渡した闇金からの借金が残っている場合は、当サイトで紹介している司法書士の相談所で相談してください。
借金が残っていない場合は、当サイトで紹介している司法書士の相談所では対応できない可能性があるので、警察に相談してください。
所轄警察署の連絡先を調べ、電話で「闇金のことで相談したい」と伝えれば、生活保安課(生活保全課)につないでもらえます。
その後、直接、所轄警察署に行って、事情を説明するといいでしょう。
その際、「売った」といわないほうが……このあたりはあなたが考えて、自己責任で。
最終更新日: 2017/11/07